介護職の悩みの種「腰痛」
介護士の仕事は腰に負担がかかる動作が多いため、職業病だといわれるほど多くの人が腰痛に悩まされています。特に、一日に何回も行う移乗介助は大きな負担がかかってしまうため注意が必要です。また、仕事が原因で腰痛を発症しているので労災が適用されると思っている人も多くいますが、腰痛は判断基準が曖昧なため、場合によっては労災が適用されないこともあります。そのため、厚生労働省では因果関係を見分けるために「業務上腰痛の認定基準等について」という通達を出して、災害性が原因による腰痛かどうかを区分しています。
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職業病第1位
要介護者の身の回りのお世話をするのが介護士の仕事ですが、腰に負担がかかる動作がたくさんあるので腰痛に悩んでいる人も少なくありません。特に、移乗介助や入浴介助、トイレ介助は要介護者の身体を支えながら介助するため、中腰になったり腰をひねったりなど不自然な態勢になることも多いので腰痛になるリスクも高くなります。また、慢性的な人手不足で一人一人にかかる負担が大きいわりに給料が低いためストレスを感じている人も少なくありませんが、こういったストレスも腰痛を悪化させる原因だといわれています。
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原因になる業務内容
介護士の仕事は多岐に渡っていますが、その中でも特に腰に負担がかかるのが移乗介助です。ベッドから車いすへ、車いすからトイレへ、といったように移乗介助は一日に何回も行うため、その都度腰へも負担がかかってきます。また、中腰になる入浴介助やトイレ介助も腰への負担が大きい動作を伴う業務ですが、これらの業務は要介護者が人間らしく暮らしていくためにも大切な業務なので腰が痛いからといって手を抜くことはできません。そのため、腰痛になるだけでなく症状を悪化してしまう介護士も多いのです。
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労災になる?
業務が原因で発症した腰痛なので労災が適用されると思っている介護士も多いかもしれませんが、残念ながらすべての腰痛に適用されるわけではありません。プライベートや加齢も腰痛を引き起こす原因として挙げられているため「なにが原因なのか」の判断基準が曖昧になっているからです。そのため、厚生労働省でも仕事と因果関係がある腰痛かどうかを見分ける基準として「業務上腰痛の認定基準等について」という通達を出して「災害性の原因による腰痛」「災害性の原因によらない腰痛」を区分しています。
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腰痛予防の取り組み
腰痛を発症している人だけでなく離職理由に挙げる人も多いことから厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」の改訂に19年ぶりに踏み切りました。これにより、介護・福祉分野にも適用範囲が拡がり、腰に負担がかかる人力での移乗介助も原則禁止となりました。といっても、人力の代わりに介護機器を導入しようにもそれなりにコストがかかるため、やむを得ず人力で対応しなければならない施設もありますが、「身長差が少ない2名以上で作業する」などのようにその場合の対応策も細かく明記されています。